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種の保存法に新たな昆虫が指定されることになった。ヨナグニマルバネクワガタ(与那国島)、フチトリゲンゴロウ(南西諸島)、マルコガタノゲンゴロウ(本州から九州)、シャープゲンゴロウモドキ(本州中部)、ヒョウモンモドキ(広島)
http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY201102150533.html
これによって、これらの種の採集や売買はもちろん、一切の譲渡も禁止となる。生息状況や乱獲の問題を考慮すると、種の選定自体は適切であろう(単純に減少している種が選ばれているわけではないので、念のため。美麗種が多いが、それは当然、商業的取り引きの対象であることと関係している)。問題はこの指定が指定種の保全につながるかである。指定した側の責任として、飼育による系統保存や生息地の回復に向けた活動を平行して進める必要があることは言うまでもない。